法人様から個人様まで、大阪府下の不動産鑑定は、うすい鑑定へ

賃貸等不動産

賃貸等不動産の時価評価について

平成22年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係わる財務諸表から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」が適用されます(⇒制度の概要)。

弊社におきましては、賃貸等不動産の時価評価にかかる鑑定評価を、以下のスタンスで受注させていただいております。

明瞭な料金体系

不動産鑑定評価においては、評価報酬が評価額に連動する形で決定されるのが一般的です。

しかし、この方法では、最終価格が決定するまで評価報酬が確定せず、発注者側からするとストレスになるかと存じます。

そこで弊社では、特殊な物件(固定資産税評価額が100億円超の大型物件・共同事業等による権利関係の複雑な物件等)を除き、1物件あたりの報酬基準を予め定め、安心してご発注いただけるようにしております。

料金・納期などについて、詳細を見る

1物件から大量案件まで、受注可能

賃貸等不動産の時価評価にかかる鑑定評価に関しましては、大量案件を前提とした受注のみ行っている鑑定業者も多いようです。

弊社につきましては、小回りのきく中小企業の強みを活かし、1物件から評価を受注いたします。

大量案件につきましても、信頼できる鑑定業者との提携体制を確立しておりますので、同一の目線・同一の様式で、バランスと整合性の取れた成果物を納入させて頂きます。

受注可能物件の詳細へ

DCF法の適用も可能

DCF法は、証券か対象不動産の評価等で用いられる、精緻な評価手法です。適用にあたっては、評価主体にも熟練が必要ですが、収益不動産の評価経験が豊富な弊社においては、DCF法の適用体制も整っています。

大型の投資物件や、現況収支状況が特殊な状況にある物件(竣工直後で、テナントが埋まっていない物件等)の評価にあたっては、DCF法の適用により価格試算過程の外部への説明性が向上しますので、ご検討下さい。

なお、DCF法適用の際には、別途料金が必要になります。

料金・納期などについて、詳細を見る

監査法人との折衝等も行います

賃貸等不動産の時価評価にかかる鑑定評価の中では、監査法人への価格説明等も必要になる場合があります。

この部分につきましても、評価後のアフターフォローとして、無償で対応させて頂きます。

powered by Quick Homepage Maker 4.50
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional